当組合に加入している皆さまのメリット
私たちが社会生活を送るうえで、病気やケガ、障害、老齢、介護、失業、死亡といったさまざまなリスクに遭遇することがあります。
そこで、このような不測の事態にそなえるために設立されているのが、健康保険、介護保険、労災保険、雇用保険、厚生年金保険といった公的な社会保険制度です。
千葉県医業健康保険組合は、この社会保険制度のうち健康保険に関する運営を行うために、昭和28年11月1日に厚生労働大臣の認可を受けて設立された公法人です。
健康保険組合は、事業主と被保険者の皆様が負担する保険料をもとに、病気やケガ、休業、出産、死亡などに対して保険給付を行うとともに、健康づくりをサポートするための保健事業を積極的に推進し、病気を未然に防ぐための事業を実施することで、皆さまの健康増進に資する役目も果たしております。
加入のメリット
1.保険料負担が軽減されます
当健康保険組合(以下、当組合)では、全国健康保険協会千葉支部(以下、協会けんぽ)の保険料率より 0.1/1000(介護保険料を含めると1.0/1000)低いため、事業主と被保険者の保険料負担が軽減されます。
【 令和7年度 保険料率 】
| 千葉県医業健康保険組合 | 全国健康保険協会(千葉支部) | 保険料の差 ①-② |
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| 被保険者 負 担 分 |
事業主 負担分 |
合 計 ① | 被保険者 負 担 分 |
事業主 負担分 |
合 計 ② | ||
| 健康保険 | 48.9/1,000 | 48.9/1,000 | 97.8/1,000 | 48.95/1,000 | 48.95/1,000 | 97.9/1,000 | △0.1/1,000 |
| 介護保険 | 7.5/1,000 | 7.5/1,000 | 15/1,000 | 7.95/1,000 | 7.95/1,000 | 15.9/1,000 | △0.9/1,000 |
| 合 計 | 56.4/1,000 | 56.4/1,000 | 112.8/1,000 | 56.9/1,000 | 56.9/1,000 | 113.8/1,000 | △1.0/1,000 |
【 例:保険料軽減額(標準報酬月額36万円の場合) 】
| 千葉県医業健康保険組合 | 全国健康保険協会(千葉支部) | 差額(被保険者+事業主) | ||||||
| 被保険者 負 担 分 |
事業主 負担分 |
合 計 ① | 被保険者 負 担 分 |
事業主 負担分 |
合 計 ② | 1か月当たり (①-②) |
年 間 | |
| 健康保険 | 17,604円 | 17,604円 | 35,208円 | 17,622円 | 17,622円 | 35,244円 | △36円 | △432円 |
| 介護保険 | 2,700円 | 2,700円 | 5,400円 | 2,862円 | 2,862円 | 5,724円 | △324円 | △3,888円 |
| 合 計 | 20,304円 | 20,304円 | 40,608円 | 20,484円 | 20,484円 | 40,968円 | △360円 | △4,320円 |
※上表の保険料額以外に、賞与保険料についても保険料負担が軽減されます。
上表の例(標準報酬月額36万円の被保険者)で比べると、保険料(介護保険も含む)が年間で4,320円軽減されます。
| 【当組合に加入された場合の保険料軽減額】例:被保険者数100名、標準報酬月額の平均36万円 概算で月額18,000円(介護保険含む)、年間216,000円の保険料(事業主負担分)が軽減されます。 また、上記の保険料額には賞与分保険料が含まれていないため、賞与分を含めるとさらなる軽減効果が見込まれます。 |
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| 《算出根拠》 | ||||||||
| 360円 | ÷ | 2 | = | 180円 | ・・・ | 事業主負担分の軽減額(一人当たり) | ||
| 180円 | × | 100名 | = | 18,000円 | ・・・ | 事業主負担分の軽減額(月) | ||
| 18,000円 | × | 12か月 | = | 216,000円 | ・・・ | 事業主負担分の軽減額(年間) | ||
2.疾病予防等補助金及び重症化予防対策等事業が受けられます
加入員の皆さまがより健康で充実した生活が過ごせるよう、以下の各種補助金及び重症化予防対策等事業を行っております。
疾病予防等に対する補助金
| 補助金項目 | 対象者 | 事業内容 |
| インフルエンザ予防接種補助金 | 被保険者 | 上限2,000円を補助 |
| 短期人間ドック補助金 | 被保険者 被扶養配偶者 |
実施年度中に40歳以上になる対象者のうち、人間ドックや脳ドック、及び一般健診などを受けた場合に上限40,000円を補助 |
| 結核予防補助金 | 被保険者 | ・ツベルクリン反応検査・・・500円(2回目まで、それぞれ500円) ・QFT検査、T-SPOT検査・・・500円 ・BCG接種・・・1,500円 を補助 |
| 麻疹・風疹予防補助金 | 被保険者 | ワクチン接種費用として上限1,200円を補助 ※麻疹に対する抗体検査費用790円の補助もあり(風疹の抗体検査費用の補助はなし) |
| 禁煙治療補助金 | 被保険者 | 禁煙外来及び禁煙補助剤を利用(購入)した場合、上限15,000円を補助 |
| 特定健康診査費用 | 被扶養者 | 年度中に40~74歳となる被扶養者に対し、特定健康診査に係る費用(1万円相当)が無料で受けられます。 |
重症化予防対策等事業
| 事業項目 | 対象者 | 事業内容 | 委託先等 |
| 歯科口腔健診及び歯科保健指導 | 18歳以上の 被保険者及び被扶養者 |
歯科口腔健診希望者に対して、歯科口腔健診を実施し、また歯科口腔健診結果から、必要に応じて歯科保健指導を実施する 詳細及び申請書は、こちら |
千葉県歯科医師会 協力歯科医院 |
| 生活習慣病ハイリスク者向け受診勧奨 | 被保険者 | 健診結果データに基づき、血糖・血圧・脂質のいずれかの数値が以下の基準値を超える対象者へ受診勧奨通知を送付 ・空腹時血糖 126㎎/dl以上 ・HbA1c 6.5%以上 ・最高血圧 140㎜Hg以上 ・最低血圧 90㎜Hg以上 ・中性脂肪 300㎎/dl以上 ・HDLコレステロール 35㎎/dl未満 ・LDLコレステロール 140㎎/dl以上 |
株式会社JMDC |
| 禁煙治療の利用促進 | 被保険者 被扶養者 |
喫煙習慣がある者を対象に、次の①または②により禁煙勧奨を行う ①オンライン禁煙プログラムの実施(無料) ②禁煙治療補助金の利用促進通知などを送付 |
①メドケア株式会社 |
| 後発医薬品の理解促進及び差額通知 | 被保険者 被扶養者 |
後発医薬品の使用促進通知及び差額通知を対象者へ送付(年2回) | 株式会社JMDC |
| ポリファーマシー対策 | 被保険者 被扶養者 |
健康被害低減及び医療費軽減を目的とした薬剤の併用禁忌や同種同効などの情報を記載したリーフレットを送付 | 株式会社JMDC |
| 健康年齢通知 | 65歳以上の 被保険者及び被扶養者 |
65歳以上の特定健診結果データ提供者に対して、健診結果に基づいた健康年齢を記載したリーフレットを送付 | 株式会社JMDC |
| がん検診結果に基づく受診勧奨 | 被保険者 | がん検診結果(肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頚がん)の要精密検査者に対して、医療機関への受診勧奨(通知)及びパンフレットなどを送付 ※コラボヘルス締結事業所における被保険者に限る |
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| 生活習慣病重症化予防プログラム | 50~64歳までの被保険者 | 特定健診結果にて生活習慣病の重症化の恐れがある者に対し、重症化予防プログラムの案内を送付 | 株式会社 カルナヘルスサポート |
| 40歳未満の健診結果活用による保健指導等 | 40歳未満の 被保険者及び被扶養者 |
事業主健診等結果データにより生活習慣病予備軍に対し、保健指導の実施(無料)及び医療機関への受診勧奨事業等を実施する | 株式会社 ベネフィット・ワン |
3.協会けんぽにはない充実した保険給付が受けられます
当組合では法律で定められている「法定給付」のほかに、健康保険組合独自の「付加給付」がプラスされます。
| 付加給付の種類 | 給付内容 | |
| 病気やケガ | 傷病手当金付加金 | 被保険者が法定給付の「傷病手当金」を受給する場合、基準日額の1割(10%)を支給 |
| 出産 | 出産手当金付加金 | 被保険者が法定給付の「出産手当金」を受給する場合、基準日額の1割(10%)を支給 |
| 【 支給金額の例 】 | |||||||||||
| 標準報酬月額36万円の被保険者が、傷病手当金を30日間受給した場合 | |||||||||||
| 協会けんぽ | 240,000円 | ||||||||||
| 当 組 合 | 276,000円(協会けんぽとの差額 +36,000円) | ||||||||||
| 《「法定給付」金額の計算方法》 | |||||||||||
| 360,000円 | ÷ | 30 | = | 12,000円 | (基準日額) | ||||||
| 12,000円 | × | 2/3 | = | 8,000円 | (傷病手当金日額) | ||||||
| 8,000円 | × | 30日 | = | 240,000円 | |||||||
| ☞当組合ではこの金額に「付加金」が加算されます! | |||||||||||
| 《「付加給付」金額の計算方法》 | |||||||||||
| 12,000円 | (基準日額) | × | 10% | = | 1,200円 | (傷病手当金付加金日額) | |||||
| 1,200円 | × | 30日 | = | 36,000円 | |||||||
| ▼ | |||||||||||
| 240,000円 + 36,000円 = 276,000円 | |||||||||||
4.健康づくりのための体育奨励事業を行っています
| ▸ ウオーキングキャンペーン | ![]() |
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| 内 容 : | 年度に2回(春・秋)実施 健康管理アプリPep Up利用者、かつキャンペーンにエントリーし、開催期間中に目標(1日平均6,000歩)達成した方に最大1,500Pepポイント贈呈 (参加賞:500Pepポイント 達成賞:1,000Pepポイント) |
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| ▸ 体育奨励事業協賛金 | ||||
| 内 容 : | 加入事業所が主体となって開催する各種体育奨励事業(各種スポーツ大会等)に対し、参加した被保険者1人につき年度1回1,000円を限度に補助を行う。 | ![]() |
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組合加入事業所等の取扱い基準
当組合は、千葉県内に所在する医業を行う病院又は診療所等(以下、事業所という。)に使用される被保険者を組合員の範囲としており、事業主(理事長)等についても組合員として加入することとしております。
また、当組合への加入を希望する事業所(健康保険法上の強制適用事業所に限る)の取り扱い基準は、原則として次のものといたします。
当組合へ加入する事業所は、原則として次の①~④の要件を満たすものであって、加入申請の時点の実態により、組合会で承認が得られた場合に加入することができる。
①開業して、又は千葉県医師国民健康保険組合を脱退して協会けんぽの適用を受けてから1年以上経過していること
(注)千葉県医師国民健康保険組合に加入中であって、健康保険の適用除外を受けて厚生年金に加入中の事業所も実績として取り扱うこととする。
②加入申請の時点で法人であること
③保険料の納入について、直近1年間のすべてが納期内納入であること
④加入事業所の標準報酬月額の平均や扶養率等が、組合加入基準を満たすこと
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加入にあたっての特別な費用は必要ありません。 お気軽にお問合わせください。 総務課 043-215-8205 |


