当組合に加入している皆さまのメリット
私たちが社会生活を送るうえで、病気やケガ、障害、老齢、介護、失業、死亡といったさまざまなリスクに遭遇することがあります。
そこで、このような不測の事態にそなえるために設立されているのが、健康保険、介護保険、労災保険、雇用保険、厚生年金保険といった公的な社会保険制度です。
千葉県医業健康保険組合は、この社会保険制度のうち健康保険に関する運営を行う、昭和28年11月1日に厚生労働大臣の認可を受けて設立された公法人です。
健康保険組合は、事業主と被保険者の皆様が負担する保険料をもとに、病気やケガ、休業、出産、死亡などに対して保険給付を行うとともに、健康づくりをサポートするための保健事業を積極的に推進し、病気を未然に防ぐための事業を実施することで、皆様の健康増進に資する役目も果たしております。
加入のメリット
1.保険料負担が軽減されます
当健康保険組合(以下、当組合)では、全国健康保険協会千葉支部(以下、協会けんぽ)の保険料率より 1.7/1000(介護保険料を含めると0.7/1000)低いため、事業主と被保険者の保険料負担が軽減されます。
上表の例(標準報酬月額が36万円の被保険者)で比べてみると、保険料(介護保険も含む)が年間で3,024円軽減されます。
2.疾病予防に対して充実した補助金が受けられます
被保険者やそのご家族の健康づくりサポートを行います。
3.協会けんぽにはない充実した保険給付が受けられます
当組合では法律で定められている「法定給付」のほかに、健康保険組合独自の「付加給付」がプラスされます。
4.健康づくりのための体育奨励事業を行っています
組合加入事業所等の取扱い基準
当組合は、千葉県内に所在する医業を行う病院又は診療所等(以下、事業所という。)に使用される被保険者を組合員の範囲としており、事業主(理事長)等についても組合員として加入することとしております。
また、当組合への加入を希望する事業所(健康保険法上の強制適用事業所に限る)の取り扱い基準は、原則として次のものといたします。
当組合へ加入する事業所は、原則として次の①~④の要件を満たすものであって、加入申請の時点の実態により、組合会で承認が得られた場合に加入することができる。
①開業して、又は千葉県医師国民健康保険組合を脱退して協会けんぽの適用を受けてから1年以上経過していること
(注)千葉県医師国民健康保険組合に加入中であって、健康保険の適用除外を受けて厚生年金に加入中の事業所も実績として取り扱うこととする。
②加入申請の時点で法人であること
③保険料の納入について、直近1年間のすべてが納期内納入であること
④加入事業所の標準報酬月額の平均や扶養率等が、組合加入基準を満たすこと