特定健康診査 特定保健指導
特定健康診査・特定保健指導について
平成20年4月から、健保組合などの医療保険者に対し、40歳から74歳までの被保険者(本人)および被扶養者(家族)に「特定健診・特定保健指導」を実施することが義務づけられました。
これは厚生労働省による医療制度改革の一環であり、現在、死亡原因の多くを占めている生活習慣病を予防するとともに、これに関係して年々増加する医療費の適正化を図ることを目的としています。
生活習慣病の予防のためには、病気の発症と関わりが深い「メタボリックシンドローム」の該当者・予備軍の生活習慣を改善することが重要です。そこで、特定健康診査・特定保健指導ではメタボリックシンドロームに着目したうえで、
1. 保健指導が必要な人を抽出するための健診
2. 生活習慣の改善を支援するための保健指導
を行っていきます。
事業主様には健診結果データを提供する義務があります
「健康保険法」及び「高齢者の医療の確保に関する法律」により、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果データの提供を求められた事業者は、当該記録の写しを提供しなければならないとされています。また、健診結果データを当組合に提供することは、法令に基づく事業者の義務であり「個人情報の保護に関する法律」において制限されるものでない旨、明確に示されています。
特定健康診査の内容等について
特定健康診査とは?
内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。 健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために「腹囲」の計測など特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が含まれており、リスクの高さに応じてレベル別(動機づけ支援・積極的支援)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化)。
特定健康診査項目
基本項目 (必須項目) |
診察 | 質問(血圧・血糖・脂質の服薬、喫煙の有無) 計測(身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲) 理学的所見(既往歴・自覚症状・他覚症状) 血圧(収縮期・拡張期) |
脂質 | 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロールまたはnon-HDLコレステロール |
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肝機能 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GT(γ-GTP) |
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糖代謝 | 空腹時血糖またはHbA1c(NGSP値)もしくは随時血糖 尿糖 |
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腎機能 | 尿蛋白 | |
詳細項目 |
貧血検査 | ヘマトクリット値・血色素量・赤血球数 |
心機能 | 心電図検査 | |
眼底検査 | ||
血清クレアチニン検査(eGFR含む) |
※ご提供いただいた健診結果より特定保健指導の対象者となった場合は、後日保健指導のご案内が届きます。保健師や管理栄養士などの専門家から、生活習慣改善のためのアドバイスやサポートが無料で受けられます。
特定健康診査対象者
実施年度内(4月1日~翌年3月31日)に40歳以上74歳までの被保険者および被扶養者が対象となり、次の方は対象外です。
- 年度途中での加入・脱退
- 妊産婦(妊婦及び産後1年未満)
- 海外在住
- 長期入院(6か月以上継続入院されている方)
- 障害者施設・介護施設入所者
特定健診結果データの提出までの流れ
被保険者の方
①労働安全衛生法に基づく事業主健診、または②当組合が補助している短期人間ドック補助金の健診のいずれかの結果データを事業主様から当組合へご提出いただいております。
被扶養者及び任意継続被保険者(被扶養者)の方
①受診券(※1)を使用して健診を実施、または②パート先などでの健診や医療機関における検査、人間ドック等の実施のいずれかの結果データを当組合へご提出いただきます。
(※1)毎年、年度初め(4月中旬頃)に被扶養者のご自宅へ「特定健康診査受診券」を送付しております。また、年度途中に被扶養者や任意継続被保険者(被扶養者を含む)となった方には、受診券を送付しておりませんので、必要な場合は、当組合までご連絡ください。
受診券を使用して特定健診を受ける場合
- 「受診券」が組合から届いたら、健診実施機関を選び「特定健診を受けたい」と伝え予約してください
- 健診当日は、組合から送付した「受診券」と「健康保険証」を忘れずに持参してください
- 後日、健診実施機関より健診結果表が届きます
※当組合の場合、集合契約A・Bタイプどちらの医療機関でも健診が受けられます(健診内容は同じです)
集合契約とは・・・
全国各地に居住する被扶養者が、利便よく地元で受診できるような健診機会を確保することと、通常個別に行なう「保険者」と「健診機関」との特定健康診査・特定保健指導実施に係る契約等の事務簡素化を図ることを目的とし契約を一括して行ったものです。集合契約Aタイプには総合病院が多く、集合契約Bタイプには医院や診療所、巡回方式特定健診、市(区)町村実施の集団検診の一部があります。
なお、集合契約A・Bタイプの健診機関で特定健診を受診できず、他の健診医療機関で受診される方は、手続きが変わりますので、受診される前に当組合へご確認ください。
特定保健指導の内容等について
特定保健指導とは?
特定保健指導は、下図の階層化により【動機づけ支援】・【積極的支援】に該当した人に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、健康的な生活に自ら改善できるよう、専門スタッフ(保健師、管理栄養士等)の指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣を見直すサポートをすることです。
当組合の特定保健指導は集合契約を利用しております。組合から届いた健診結果表に「特定保健指導利用券」が付いており、「保健指導実施機関一覧」が同封されています。一覧の中もしくは上部にある「特定健診等実施施設検索はこちら」で希望する保健指導施設を選び、ご自身で予約をしてください。 予約の際は必ず「集合契約による特定保健指導を受けたい」と伝えてください。
情報提供 | 動機づけ支援 | 積極的支援 | |
対象者 | 健診受診者全員 | 生活習慣の改善が必要で、改善の意思決定の支援を要する者 | 生活習慣の改善が必要で、継続的でキメ細かな支援を要する者 |
支援期間 | 年1回(健診結果時) | 原則1回 | 3か月以上(継続的に実施) |
内容 | 特定健診の結果から、生活習慣病改善のきっかけとなる情報を提供します | 特定健診の結果から、生活習慣病の予防効果が期待できるため、生活習慣を見直す実践的なサポートを保健師や管理栄養士などの専門家の指導のもと行い、3か月経過後に実施評価を行います | 特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高いため、生活習慣を見直すキメ細かなサポートを3か月以上かけて、保健師や管理栄養士などの専門家の指導のもと行い、3か月経過後に実施評価を行います |