任意継続に関する手続き
任意継続に関する手続き
提出期限
資格喪失日から20日以内
(期限を過ぎての受理はできませんので、ご注意ください)
提出先
当組合
注意事項
加入条件等は関連情報をご確認ください
指定期限までに初回保険料を振込み後、資格情報のお知らせ等を交付します
関連情報
添付資料
当組合が交付した被保険者証等(家族分も含む)
提出先
当組合
注意事項
就職等により新たに被保険者となった日をもって、任意継続は喪失となります
関連情報
提出先
当組合
注意事項
喪失日は、申出書を受理した日の属する月の翌月の1日となります。
申出後に資格喪失の取り消し(任継に戻ること)はできません。
保険証等は申出書に添付せず、資格喪失日以降に速やかにご返却ください。
関連情報
添付資料
任継専用の添付書類について
提出期限
扶養の事実が発生したときから5日以内
提出先
当組合
注意事項
在職時より引き続き扶養家族となる場合も届出は、必要となります。
申請書類
任意継続被保険者(被扶養者)用 氏名変更(訂正)届
添付資料
氏名変更の場合は、資格確認書、被保険者証、その他各証(高齢受給者証等)、変更前後の氏名が確認できるもの(運転免許証の両面など)の写し
※本人の氏名変更の場合は家族の氏名変更がない場合も家族分の資格確認書等を添付してください
提出期限
事実が発生したときから5日以内
提出先
当組合