資格喪失日から20日以内
(期限を過ぎての受理はできませんので、ご注意ください)
当組合
・毎月の保険料は、標準報酬月額✕保険料率となります
・保険料の計算基礎となる標準報酬月額は、次のいずれか低い方が適用
1.資格喪失時の標準報酬月額
2.当組合全被保険者の標準報酬月額の平均(36万円)
・保険料の納付は、次のいずれかの方法を選択
1.毎月納付
2.半期前納…取得した月の翌月分から9月分または3月分まで
3.通年前納…取得した月の翌月から3月分まで
※前納制度利用の場合の割引率は、前納期間各月の保険料額を年4%の利率による複利現価法で計算します。
なお、前納制度利用の場合の納付期限は、資格取得した月の末日となりますので、資格取得日によっては、前納制度が利用できない場合があります。
加入条件等は関連情報をご確認ください。
指定期限までに初回保険料をお振込みください。
なお、期限までに納付がない場合は、任意継続被保険者の資格は取消となります。
当組合が交付した被保険者証等(家族分も含む)
当組合
就職等により新たに被保険者となった日をもって、任意継続は喪失となります
当組合
喪失日は、申出書を受理した日の属する月の翌月の1日となります。
申出後に資格喪失の取り消し(任継に戻ること)はできません。
保険証等は申出書に添付せず、資格喪失日以降に速やかにご返却ください。
扶養の事実が発生したときから5日以内
当組合
在職時より引き続き扶養家族となる場合も届出は、必要となります。
氏名変更の場合は、資格確認書、被保険者証、その他各証(高齢受給者証等)、変更前後の氏名が確認できるもの(運転免許証の両面など)の写し
※本人の氏名変更の場合は家族の氏名変更がない場合も家族分の資格確認書等を添付してください
事実が発生したときから5日以内
当組合