はり・きゅう師、あん摩・マッサージ師のかかり方
はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けた場合は施術時に一旦全額を支払い(償還払い)、次の支給要件等が満たされ、健保組合がはり・きゅう、あん摩・マッサージの施術が必要であるかどうかを判断し、必要と認めた場合に限り「療養費」として支給ができます。
はり・きゅう
下記の(1)、(2)の両方の要件が満たされ、健保組合がはり・きゅうの施術が必要であるかどうかを判断し、必要と認めた場合に限り支給されます。
また、往療料(患者の求めに応じて患者宅に赴き施術を行った場合に発生する費用)も健康保険の適用とされておりますが、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由やその方の状況等によって、個々に判断しております。
(1)対象になる病気(6疾患)
- 神経痛
- リウマチ
- 五十肩
- 腰痛症
- 頚腕症候群
- 頸椎捻挫後遺症
◆神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疾患についても認められる場合があります。
(2)支給要件(①~③全ての要件を満たすことが必要です)
①保険医療機関※(病院や診療所)で治療を受けていたにもかかわらず、症状があまり改善されなかった
②保険医療機関※(病院や診療所)での診療が終了している
◆健康保険扱いとはならない場合
- 医師から薬や湿布を処方されており治療が継続している
- あん摩・マッサージで同一疾病または症例で治療中
- 柔道整復師(整骨・接骨院)の同一部位の重複施術
③医師がはり・きゅうの施術について同意をしていること
◆健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6カ月ごとに診察を受けた上での同意が必要
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あん摩・マッサージ
下記の要件が満たされ、健保組合があん摩・マッサージの施術が必要であるかどうかを判断し、必要と認めた場合に限り、支給されます。
また、往療料(患者の求めに応じて患者宅に赴き施術を行った場合に発生する費用)も健康保険の適用とされておりますが、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由やその方の状況等によって、個々に判断しております。
対象になる病気
- 診断名によることなく、筋麻痺・関節拘縮等
支給要件
- 医師があん摩・マッサージの施術について同意をしていること
◆健康保険を使って継続して「あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6カ月ごとに同意が必要
本来であれば、保険医療機関※(病院や診療所)において、専門のスタッフによる理学療法の一環として行われる医療マッサージが支給対象となります。
したがって、単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージは支給対象になりません。
提出書類について
「療養費支給申請書」に必要事項を記入し、施術者に施術内容欄と施術証明欄に証明を受けて、当組合に提出してください。
- 領収書原本と医師の同意書原本※を添付
※同意書原本について
1回目請求時には必ず添付してください。2回目以降は同意書の要加療期間内であれば省略可能です。
なお、6カ月を超えて引き続き施術が必要な場合は、保険医療機関の医師(担当医)の診察を受け、同意書(文書)の原本を組合に提出してください。
変形徒手矯正術については、1カ月ごとの添付が必要です。
※往療内訳表について
往療料の請求をする場合は、内訳(日付、往療の起点、施術場所等)のわかるものを添付してください。
※施術報告書について(平成30年10月施行)
施術報告書(施術者が、施術内容・患者の状態等を記した担当医への報告書)が交付され、費用を請求する場合は写しを添付してください。
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