病気やケガで働けないとき
傷病手当金
健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上および通勤中による病気やケガは「労災保険」で扱われます)。ですから、業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
ただし、傷病中そこで働くことのできない期間の所得保障という本来の目的等を踏まえ、任継継続被保険者は傷病手当金の支給対象外となりますのでご注意ください。
なお、要件を満たしている場合、「退職後の継続給付」を受けることができます。
支給日額について
厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、退職後に請求する場合は、老齢厚生年金等を受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が支給されます。
支給される金額は、1日につき基準日額の3分の2です。
基準日額の3分の2に相当する額とは、
基準日額 × 2/3 = 支給日額
※傷病手当金の支給日額は、一日につき、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近1年間(12カ月間)の平均標準報酬月額の30分の1に相当する額を基準日額[例外あり(注1)]とし、その3分の2に相当する額となります。
(注1)被保険者期間が1年間に満たないものは、AまたはBのいずれか少ない額を基準として計算します。
A . 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月(被保険者期間)の平均標準月額の30分の1に相当する額
B . 当組合全被保険者の平均標準報酬月額(支給を始める日の属する年度の9月30日時点のもの)の30分の1に相当する額
※支給日額に50銭未満の端数がある場合は切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとします。
支給期間について
令和4年1月1日から健康保険法が改正されました
令和4年1月1日付けで改正された規定では、以下の図のように、同一又は関連する傷病について、支給開始日から通算で1年6か月を経過するまでとなります。この改正の対象者は、令和2年7月2日以降に傷病手当金を支給開始した方となります。
当健康保険組合の付加給付金
傷病手当金付加金
組合独自の付加金(被保険者に限る)で、1日につき基準日額の10%が支給されます。(付加金請求書の提出は必要ありません。)
付加金は在職期間分のみ支給となります。
退職後の継続給付を受けられる場合、国保加入・任継加入を問わず、付加金は支給されません。
支給を受けるときの条件
- 療養のためであること
業務外の病気・ケガのために療養しているのならば自宅療養でもかまいません(定期的に受診が必要)。 - 仕事につけないこと
病気やケガの療養のために今まで行っていた仕事につけない状態です。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。 - 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
3日間は待機期間として支給されません。4日以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。 - 給料が支払われていないこと
事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。