お知らせ
2022年01月04日
任意継続加入者の皆さまへ
①任意継続被保険者の喪失事由の追加(R4.1.1以降)
任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨の申し出ることができるようになります。この場合は、当組合が申出書を受理した日の翌月1日に資格を喪失することになります。
②任意継続被保険者で保険料を前納された方へ
令和4年1月1日以降、任意継続被保険者でなくなることを希望する申出をした方は、当組合が申出書を受理した月の翌月1日に資格を喪失することになります。資格喪失月以降の納付があった場合は、保険料を還付いたします。