お知らせ
2024年08月01日
組合が保有する個人情報の利用目的等の公表に係る変更ついて

令和4年1月から施行された健康保険法の一部改正により、「保険者は、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認められるときは、健康診断に関する記録の写し等の提供を求めることができる」こととなったことを受け、令和6年4月から若年層(40歳未満)の健診等データ提供の受入れを開始いたしました。
このことにより、組合が保有する個人情報の利用目的等を以下のとおり変更して掲載いたします。