お知らせ
2024年10月01日
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大にかかる手続きについて

令和6年10月1日から、短時間労働者に対する適用拡大により、厚生年金保険の被保険者数が常時50人を超える事業所に対して、年金事務所から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」(令和6年9月上旬に送付)と「特定適用事業所該当通知書」(同年10月上旬に送付)が送付されることとなっております。
つきましては、新たに被保険者資格を取得される方がいる場合は「健康保険被保険者資格取得届」や「健康保険被扶養者(異動)届」を速やかに提出してください。

なお、施行日である令和6年10月1日から特定適用事業所となる場合は「特定適用事業所該当届」(以下、「該当届」という)の提出は必要ありませんが、施行日以降に随時、特定適用事業所に該当したときは「該当届」を当組合に速やかに提出してください。