お知らせ
2024年10月07日
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る取扱いについて
厚生労働省保険局保険課の事務連絡により、はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いの変更に伴い、令和6年10月施術分からはり・きゅう用とあんま・マッサージ用の療養費支給申請書の様式が変更となりました。
つきましては、令和6年9月分までの施術分と令和6年10月分からの施術分により申請書の様式が異なりますのでご留意いただきますようお願いいたします。
【新様式】令和6年10月施術分から
【旧様式】令和6年9月施術分まで