お知らせ
2025年04月01日
在日外国人向け「マイナンバーカードの健康保険証利用について」の周知について(英語版資料)
令和6年12月2日から健康保険証が新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)を基本とする仕組みに移行いたしました。
マイナ保険証は、医療の質の向上に繋がるものであり、マイナ保険証で医療機関・薬局を受診等することにより、患者本人の健康・医療情報に基づいた、より適切な医療を受けていただくことが可能となること、限度額認定証等を事前に申請しない場合においても、窓口で立替払いをすることなく、高額療養費制度の限度額を超える支払が免除されるなどのメリットがあります。
また、在日外国人に関しても、一定の要件に該当する場合には、公的医療保険の加入対象者となり、取得したマイナンバーカードをマイナ保険証として使うことができます。
今般、在日外国人向けに、マイナ保険証の利用登録方法や医療機関・薬局の受診方法、メリット等を記載した資料が下記のとおり厚生労働省のホームページにて掲載されましたので在日外国人の方に配布するなど、マイナ保険証の利用促進にご協力をお願いいたします。