お知らせ
2026年03月12日
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて及び被扶養者(異動)届の認定時に係る添付書類の変更について
令和8年4月1日以降、給与収入のみの被扶養者認定において、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入の取扱いが整理され基準額未満であれば原則として被扶養者として認定することとなりました。
これにともない、被扶養者認定における添付書類を一部変更いたしましたのでご提出の際にはご留意いただきますようお願いいたします。
詳細は以下の添付ファイルにてご確認ください。