お知らせ
2026年10月01日
短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度(保険料調整制度)について
令和8年10月1日から短時間労働者の保険料負担を特例的に軽減する「保険料調整制度」が始まります。
保険料調整制度とは、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の社会保険料(厚生年金及び健康保険料)を一時的に一部負担することで、通算3年間、被保険者の保険料負担を軽減できる制度です。
なお、事業主が最終的に納付する保険料は増えません。
詳細につきましては、以下の添付資料等をご確認ください。