扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
添付書類
提出期限
扶養の事実が発生した日から5日以内
提出先
事業所担当者
注意事項
- 添付書類がすぐに用意できない場合は「被扶養者(異動)届」と「扶養申立書」のみ先に提出し、後日できるだけ早めに添付書類をご提出ください
- 届書提出遅延の場合、異動のあった日を「扶養になった日」として認定しかねます
- 住民票は発行日から3か月以内のもの、所得証明書はいちばん直近の年間収入が確認とれる年度のものとなります
添付書類
資格確認書、その他各証(※)
提出期限
扶養の事実がなくなった日から5日以内
提出先
事業所担当者
注意事項
被扶養者に認定されている者が就職等によって扶養を終了するときは、扶養からはずす手続きが必要です。また、次の事由に該当した場合も扶養からはずす手続きが必要となります。
- 被保険者の再婚等により生計維持者が変更した場合
- 被扶養者の年収が130万円以上になった場合(被扶養者が60歳以上又は障害者の場合は180万円以上)ただし、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)150万円以上
- その他被扶養者を扶養する状態でなくなった場合
※その他各証:健康保険限度額適用認定証/健康保険特定疾病療養受療証/健康保険限度額・標準負担額減額認定証