出産したとき
出産したとき
提出先

事業所担当者を経由し当組合に提出
「出産手当金支給申請書」に必要事項を記入し、休業及び報酬支払いの有無に関する事業主の証明受けてください

給付内容
  • 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額を基準日額とし、その3分の2に相当する額が支給日額となります
  • 組合独自の付加金(在職期間のみ支給)として基準日額の10%が支給されます
  • 傷病手当金と出産手当金の両方が受けられる場合は、出産手当金が優先されます
制度・手続内容等

出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。

 

  1. 医療機関でマイナ保険証等での資格確認をします。
    すでに資格を喪失された方が当組合からの受給を希望される場合は、マイナ保険証等での資格確認と併せて「資格喪失証明書」を提示してください。
    「資格喪失証明書」の発行については当組合にご連絡ください
  2. 医療機関等にて、申請受取に係る合意文書に署名し、契約を締結し、1部を控えとして受け取ります。
  3. 出産後の退院時に出産育児一時金の額を超えた分のみ自己負担し、領収明細書を受け取ります。
  4. 出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は差額を支給します。医療機関等へ支給決定しましたら、被保険者(ご自宅)宛に「出産育児一時金 差額申請書」を送付しますので、必要事項をご記入のうえ、当組合へ提出してください。
申請書類

申請書が必要な方は当組合にご連絡ください

対象

受取代理制度を導入する医療機関において、出産に係る出産育児一時金等
の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで2か月以内の当組合の
被保険者、または被扶養者

制度・手続内容等

直接支払制度を利用できない小規模な医療機関でも、受取代理制度により事前に当組合に申請を行うことで、医療機関が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取れる場合があります。
この制度は医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。

  1. 医療機関に受取代理制度を導入しているか確認のうえ、当組合へ「受取代理申請書」の交付申請をします。
  2. 当組合から「受取代理申請書」を送付しますので、必要事項を記入し、医療機関等から受け取り代理人欄に署名を受けて、当組合へ提出してください。
  3. 出産後の退院時に出産育児一時金の額を超えた分のみ自己負担し、領収明細書を受け取ります。
  4. 出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は差額を支給します。
    (手続きは不要です)
添付資料
  1. 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー
  2. 申請書所定欄に次のいずれかの証明
    ・医師・助産師の証明
    ・市区町村の証明
  3. 直接支払い制度を利用しない内容の合意文書の写し
提出先

当組合

申請書類
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
提出期限

産前産後休業期間中または産前産後休業終了後1か月以内(例:終了日が3月31日の場合は4月30日まで)

注意事項

被保険者の産前産後休業期間中に、事業主が組合へ「産前産後休業取得者申出書」を提出することにより、被保険者・事業主両方の保険料が免除されます。
対象となる期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月末の場合は、産前産後休業終了月)まで。

申請書類
育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
提出期限

育児休業等期間中または育児休業等終了後1か月以内(例:終了日が3月31日の場合は4月30日まで)

注意事項
  • 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)期間について、被保険者は、事業主へ申出を行い、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、被保険者・事業主両方の保険料が免除されます。
  • 対象となる期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(育児休業等終了日が月末の場合は、育児休業等終了月)まで。
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