高額な医療費について
高額な医療費について
概要

業務外及び通勤外のケガや病気で、1か月の自己負担額(保険適用の総医療費の2または3割等)が一定額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として、後日、健保組合から払い戻されます。

高額療養費と限度額適用認定証について
申請書類

当組合では、高額療養費は自動給付のため、申請は必要ありません。
なお、次の者に該当した場合は、当組合から対象者へ申請書を送付しますので、必要事項をご記入のうえ、当組合に申請いただくことになります。
・当組合の資格を喪失された者
・健康保険任意継続被保険者及び被扶養者になった者

対象

関連情報をご覧ください。

注意事項

・高額療養費は、原則として診療月の3か月後に勤務先(事業主)の口座に自動給付します。
・高額療養費支給決定通知書は、事業主及び対象被保険者あて2通を勤務先に送付いたします。
・勤務先から対象被保険者への通知書送付及び給付金支給の方法は、勤務先に一任しておりますので、勤務先にお問い合わせください。

 

当組合の高額療養費における付加給付はありません。

概要

マイナ保険証(※)を利用すれば「限度額適用認定証」の事前申請は不要となり、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※健康保険証としての登録をされているマイナンバーカード

 

▶ マイナ保険証の利用について
ステップ1:マイナンバーカードの保険証利用登録をする    ➡ 登録方法について

ステップ2:受診先の医療機関等の窓口でマイナ保険証による受付を行うことで、

医療機関等側が限度額適用区分を把握できる(マイナ受付)   ➡ マイナ受付について

 

限度額適用区分は、ご自身のスマートフォンからマイナポータルで確認できます。

また、当該マイナポータル画面は、マイナ受付時のカードリーダーなどの機器不良等で、オンライン資格確認ができないときに、その代わりの資格確認の手段として利用できます。

マイナポータルにログイン➡健康保険証➡限度額適用認定証関連の情報

(健康保険証をクリックすると資格情報が表示され、しばらく下にスクロールしていくと限度額適用認定証関連の情報が表示されます。)

 

▶ マイナ保険証の利用ができない場合の限度額適用認定証の事前申請について

申請書類

不要(マイナ保険証利用の場合)

対象

すべての方(マイナ保険証利用の場合)

注意事項

・マイナ保険証非対応の医療機関等を受診するなど、マイナ保険証が使用できない場合は、「限度額適用認定証」の事前申請が必要です。
➡ 限度額適用認定証の事前申請についてをご覧ください。

 

・低所得者(住民税非課税)の被保険者とその被扶養者の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定」の事前申請が必須となります。
➡ 限度額適用・標準負担額減額認定申請についてをご覧ください。

 

・上記2点の注意事項を利用せず、保健医療機関等で通常の3割(2割)を支払った場合、自己負担限度額を超えた部分(高額療養費)については、原則として診療月の3か月後に勤務先(事業主)の口座に自動給付します。その場合の手続きは不要です。

 

・高額療養費支給決定通知書は、事業主及び対象被保険者あて2通を勤務先に送付いたします。

 

・勤務先から対象被保険者への通知書送付及び給付金支給の方法は、勤務先に一任しておりますので、勤務先にお問い合わせください。

 

当組合の高額療養費における付加給付はありません。

関連情報
高額療養費と限度額適用認定証について
申請書類
健康保険限度額認定証再交付申請書
添付資料

(き損の場合)き損した限度額適用認定証

提出期限

すみやかに

提出先

当組合

注意事項

申請書に再交付の理由をご記入ください。

関連情報
概要

低所得者の確認のため、事前申請が必須となります。
なお、認定されなかった場合は、不認定のお知らせを送付いたします。
また、認定された場合でも、マイナ保険証(※)非対応の医療機関等を受診する場合を除き、マイナ保険証をお持ちの方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されませんので、あらかじめご承知おきください(マイナ受付をすることにより、受診先の医療機関等側で限度額適用区分が把握できるため)。
※健康保険証としての登録をされているマイナンバーカード

申請書類
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
対象

低所得者(住民税非課税)の被保険者とその被扶養者

【70歳未満】

  • 市町村民税の非課税者である被保険者とその被扶養者
    被扶養者のみが非課税者の場合は対象外です。
  • 市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は低所得者には該当しません。

【70歳以上75歳未満】

  • 低所得Ⅱ:市町村民税の非課税者である被保険者とその被扶養者。
    被扶養者のみが非課税者の場合は対象外です。
  • 低所得Ⅰ:被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
  • 市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)の場合は、低所得者には該当しません。
添付資料

▶ 収入証明書類

※当組合でマイナンバーを利用した情報照会により非課税情報を確認します。

     照会を希望しない場合は、以下のとおり当てはまる非課税証明書をご提出ください

※照会の結果、情報が確認できない場合は、添付書類の提出が必要になりますので、あらかじめ

 ご承知おきください。

 

【市区町村民税非課税の方】       ➡  被保険者の(非)課税証明書

所得区分:低所得者 (70歳未満)

   :低所得者Ⅱ(70歳以上)

 

【被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない方】

所得区分:低所得者Ⅰ(70歳以上)

➡  被保険者および被扶養者の(非)課税証明書

 

▶ 以下は当てはまる方のみご提出ください

 

【限度額適用・標準負担額減額認定の適用を受けることにより生活保護を必要としなくなる方】

➡ 「限度額適用・標準負担額減額認定該当」と記載された「保護却下通知書」もしくは

「保護廃止決定通知書」、またはこれらの写しに事業主、民生委員または福祉事務所長

が原本証明したもの

 

【長期入院(申請月以前の1年間で90日を超えて入院)される方】

➡ 入院を証明する書類(入院期間が記載されている領収書の写しなど)

提出期限

すみやかに

提出先

当組合

注意事項

申請される方は、あらかじめ当組合(TEL:043-215-8205医療給付課)あてご連絡ください。

関連情報
申請書類
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(滅失・き損)再交付申請書
添付資料

(き損の場合)き損した限度額適用・標準負担額減額認定証

提出期限

すみやかに

提出先

当組合

注意事項

申請書に再交付の理由をご記入ください。

関連情報
申請書類
健康保険特定疾病認定申請書
対象
  • 透析が必要な慢性腎不全
  • 血友病
  • 血液凝固製剤の投与に起因するHIV感染症
提出期限

すみやかに

提出先

当組合

注意事項
  • 申請書の「医師の意見欄」に医師から証明を受けてください。
  • マイナ保険証(※)非対応の医療機関等を受診する場合を除き、マイナ保険証をお持ちの方には「特定疾病療養受療証」は交付されませんので、あらかじめご承知おきください(医療機関等の窓口にてマイナ保険証で受付することにより、受診先の医療機関等側で認定疾病名、自己負担限度額、有効開始日等が把握できるため)。
    ※健康保険証としての登録をされているマイナンバーカード
  • 特定疾病療養受療証の情報は、ご自身のスマートフォンからマイナポータルで確認できます。
    また、当該マイナポータル画面は、マイナ受付時のカードリーダーなどの機器不良等で、オンライン資格確認ができないときに、その代わりの資格確認の手段として利用できます。
    マイナポータルにログイン➡健康保険証➡特定疾病療養受療証の情報
    (健康保険証をクリックすると資格情報が表示され、しばらく下にスクロールしていくと特定疾病療養受療証の情報が表示されます。)
申請書類
健康保険特定疾病療養受療証再交付申請書
添付資料

(き損の場合)き損した特定疾病療養受療証

提出期限

すみやかに

提出先

当組合

注意事項

申請書に再交付の理由をご記入ください。

申請書類
医療費証明書交付申請書
提出期限

注意事項のとおり

提出先

当組合

注意事項

「医療費証明書の申請にかかる留意事項」を必ずご確認いただき、以下①②のいずれかの方法で医療費情報を取得してください。

医療費証明書の申請にかかる留意事項

①マイナポータルで閲覧、または取得してください。
マイナポータルは毎月11日に前々月診療分が更新され、医療費控除申告の手続きもe-Tax対応になっております。

②マイナポータルが利用できない方は、交付申請が必要となります。
申請から証明書送付まで、通常、2~3か月かかります。
【医療費控除のための交付申請をされる方へ】
※1~10月診療分までの証明となります。11~12月診療分は領収書でご確認ください。
※1月下旬以降、申請書受付順に順次、証明書を送付します。
※証明書の送付が確定申告期限日過ぎになることがありますので、あらかじめご承知おきください。
(医療費控除の確定申告の時効は5年です)
12月29日以降に受理した申請書(交付申請の集中時期により)
11月診療分以降の証明希望の場合

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